休業損害
休業損害は、交通事故等の人身障害事故による障害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、減収した場合、その減収額を損害とするものです。
給与所得者の場合
事故前の収入額を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の減収額が損害とされます。
ここでいう収入額は、いわゆる手取額ではなく、税金や公的保険料などが控除されていない税込み額です。
また、有給休暇を取得して給与に代わる手当てを取得した場合であっても、有給休暇請求権を不本意な形で行使をさせられているわけですから、現実の収入減がなくても休業損害として認められます。
さらに、休業したことで、賞与が減額されたり、昇給・昇格遅延などによる減収も損害として認められます。
仮に事故によって退職を余儀なくされた場合、無職状態となった以降も、現実に働くことが困難な期間が休業期間とされます。
事業所得者の場合
現実の減収額が損害として認められます。
基礎収入額は、事故前年の確定申告所得額によることになります。年度間において所得金額に相当の変動があり、前年度額で算定することが不適切である場合には、数年分の平均額を採用する場合もあります。
仮に確定申告を全くしていない場合であったとしても、相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金額等を参考に基礎収入額を決定する傾向にあります。
休業中に支出を余儀なくされる家賃や従業員給料などの固定経費も相当性があれば認められる場合もあります。
>>よくある相談Q&A『赤字事業を営む個人事業主の休業損害は認められるのでしょうか?』
会社役員の場合
取締役の報酬には、労働の対価として支払われる労働対価部分と、経営結果による利益配当的部分がありますが、利益配当的部分は、その地位にとどまる限り失われるものではありませんから、休業をしても原則として逸失利益の問題とはなりません。
したがって、取締役の報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、取締役報酬の労務対価部分を認定し、その金額を基礎として損害を算定します。
労務対価部分と利益配当的部分の区別に明確な基準は存在しませんので、区分にあたっては、会社の規模・収益・業務内容、役員の職務内容・年齢、使用人に対する給料の支給状況などを参考にして判断されることになります。
家事従事者の場合
家事従事者とは、性別・年齢を問わず、家庭のために主婦的労務に従事する人のことです。
算定にあたっては、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金額により、基礎収入を算定されることが多いです。
家事に従事しつつ、パートタイマー等で収入を得ている場合には、その収入が平均賃金を超えていれば、その実収入額により、平均賃金を下回る場合には平均賃金により算定することが多いです。
>>よくある相談Q&A『主婦(家事従事者)の休業損害はどのように算定するのでしょうか?』
無職者の場合
失業者の場合
収入の喪失という事態が発生しないので、原則として休業損害は認められません。
もっとも、具体的に就職予定が決まっていた場合や、具体的な就職予定がない場合であっても、労働能力及び労働意欲があり、種々の要因からみて、就労を開始する蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる場合があります。
>>よくある相談Q&A『失業者の休業損害は認められないのでしょうか?』
学生、生徒、幼児等
就労の実態がないから、原則として休業損害は認められません。
もっとも、アルバイトをして収入を得ていた場合や、事故による受傷の治療期間が長期化して就職時期が遅れた等の場合には、休業損害が認められることがあります。
その他の損害についての計算方法
①積極損害についてはこちらからどうぞ②休業損害についてはこちらからどうぞ
③後遺症の逸失利益についてはこちらからどうぞ
④死亡による逸失利益についてはこちらからどうぞ
⑤慰謝料についてはこちらからどうぞ

