自分で交渉していたところから弁護士に依頼して2か月足らずでさらに100万円の増額が得られたDさん(50代会社員)の事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(北九州市八幡西区)
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)、右手(右手関節捻挫) |
等級 | 併合14級(首,腰,右手それぞれ14級9号) |
ご依頼後取得した金額 |
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270万円 |
内訳
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士介入後 |
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休業損害 | 支払済み | さらに約8万円(賞与減額分) |
傷害慰謝料 | 70万円 | 80万円(裁判基準の90%) |
後遺障害逸失利益 | 75万円→90万円(Dさん自ら交渉) | 約70万円(裁判基準 5年間 5%) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) | |
結果 | 160万円 | 270万円(100万円増額) |
Dさんは、信号停止中に後ろから走行してきた車に衝突される交通事故に遭いました。Dさんは、事故の当日に整形外科をすぐに受診し、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節捻挫と診断されました。右手はハンドルをもっていた際に、追突の衝撃で負傷していました。
事故から半年後に、Dさんは保険会社の方から症状固定と後遺障害の手続を案内され、事前認定で後遺障害の申請をしました。その結果、当初はいずれの症状も非該当という結果でした。1度目の事前認定の結果に納得のいかなかったDさんは、症状固定後も通院を継続していたため、当該資料を付けた上で再度事前認定(異議申立て)を申し出ました。
その結果、Dさんの主張が認められ、非該当から頸部、腰部、右手関節痛のそれぞれで14級9号の認定を受けることができました。
事前認定の結果を踏まえて、Dさんは保険会社と交渉を行いました。当初は、後遺障害の部分につき、75万円という自賠責保険の基準でしか提示されていませんでしたが、Dさん自らの交渉により15万円の増額は得られました。しかし、金額的に納得のいかなかったDさんはこれ以上の増額は自分では難しいと考え、弁護士に相談されました。
Dさんが交渉した結果提示された90万円という補償は、後遺障害慰謝料の部分にも達していませんでしたので、弁護士費用特約がついていないDさんの場合でも増額部分の方が大きくなり、Dさんにお渡しできる賠償金が多くなる可能性が高い状況でした。
そのため、弁護士はDさんにその旨を説明し、すぐに保険会社との交渉に入りました。Dさんとしては、「費用のこともあり裁判までは・・・」というご意向でしたので、できる限り増額できるように交渉を進めました。
Dさんからお話をうかがう中で賞与もわずかだが減額されているということをお聞きしましたので、休業損害として追加で請求しました。
逸失利益については、弁護士が介入したことで早い段階で裁判基準での補償を提示されましたが、慰謝料については80%という提示でした。そこで、後遺障害の部分については、併合14級ということで複数の部位に後遺障害が残っている点を指摘し、100%の補償を求めました。
保険会社は、90%以上は支払は困難であると主張していましたが、最終的には後遺障害部分については110万円を補償してもらうことで解決することができました。
賠償額の基準の一つに裁判基準がありますが、この金額をベースに保険会社が交渉を行うことは稀です。Dさんの事例のように、いくら被害者の方が裁判基準という言葉を使用して交渉を行っても、「弁護士と交渉する場合にのみ対象となる。」、「裁判をしていないので、裁判基準での計算はしない。」と言われることがほとんどです。したがって、自賠責保険の基準や任意保険の基準との開きが大きくなる後遺障害の案件は特に弁護士に依頼する必要性が高い案件といえます。
