肩甲骨骨折により、後遺障害等級が認定され 1300万円の賠償金を獲得したLさん(20代アルバイト)の事例

(福岡県城南区)
受傷部位 | 肩甲骨骨折 右肩棘上筋部分断裂など |
等級 | 12級6号 |
ご依頼後取得した金額 |
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約1300万円 |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 114万円(裁判基準の90%) |
後遺障害逸失利益 | 893万円(喪失率14%、喪失期間39年) |
後遺障害慰謝料 | 260万円(裁判基準の90%) |
休業損害 | 37万円 |
結果 | 約1304万円 |
Lさんは、原動付自転車で交差点を左折しようとしたところ、後方から追い越し左折しようとした車に巻き込まれ接触し転倒しました。
この事故により、Lさんは右肩甲骨を骨折する重傷を負い、整形外科の通院を開始しました。
整形外科の治療では、三角布固定及び投薬治療がなされ、その後、可動域を広げるためのリハビリを開始しました。
Lさんは、週に3~4回程度、整形外科に通院してリハビリを継続しましたが、痛みは一進一退であり、可動域の制限も改善しませんでした。
Lさんは、治療を継続しても痛みや可動域制限が改善されないため、後遺障害について弁護士に相談に来られました。
弁護士が、Lさんの受傷の程度、治療経過、現在の症状を確認したところ、後遺障害に該当する可能性がありました。
弁護士は、相談された時点で症状固定時期が近々であることが予想されたため、保険会社から、Lさんの診断書や診療報酬明細などを取り寄せ、適切な後遺障害診断書を主治医に作成してもらえるように準備しました。
Lさんの症状では、右肩に可動域制限が残存する可能性があったため、それが明確に後遺障害診断書に反映されるように、主治医と電話連絡により、打ち合わせを実施しました。
出来上がった後遺障害診断書を弁護士が確認したところ、いくつか訂正する必要がある箇所があったため、その点を医師に修正してもらうい、必要書類を添付して後遺障害の申請を行いました。
その結果、Lさんの右肩の可動域制限に後遺障害12級6号が認定されました。
この認定結果を基に、弁護士において損害を算出し、保険会社に請求をかけました。
本件でのメインの問題は、逸失利益の算定でした。
Lさんは、当時アルバイトをしながら資格試験の勉強に励んでいたため、収入自体はそれほど高くありませんでした。
そのため、保険会社からの逸失利益の提案は、当時のLさんの年収額を基礎収入として算定されていました。
そこで、弁護士は、保険会社に対し、Lさんが資格試験のために勉強に励んでおり、合格後には相当の収入を得る蓋然性があることを粘り強く交渉しました。
その結果、賃金センサス男性平均年齢の平均年収額の70%を基礎収入とすることができ、当初の保険会社から提案された金額の3倍程度まで引き上げることができました。
Lさんのように、就労意欲があり将来において賃金センサスの平均年収額に到達する蓋然性がある方でも、それを主張しなければ、保険会社は現実の収入でしか算定してくれません。
賠償金の中でも逸失利益は大きな割合を占める損害費目ですので、保険会社がどのような算定をしているか注意深く検討する必要があります。
また、後遺障害の認定にあたっては、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
Lさんは、後遺障害診断書を作成する前に相談に来られたことから、弁護士が後遺障害診断書作成に関わることができました。
医師は、体を治すプロであるため、必ずしも後遺障害について十分な知識があるとは限りません。
したがって、後遺障害診断書を作成するにあたっては、交通事故を多く取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
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※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

