治療中に再度事故。むちうちで後遺障害等級が認められていたMさんが、弁護士に依頼後2か月足らずで120万円以上の補償が認められた事例

(福岡市東区)
受傷部位 | 頸部、腰部 |
等級 | 14級(14級9号(頸部運動時痛、頭痛)) |
ご依頼後取得した金額 |
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約120万円 既払い自賠責保険金(150万円)を除く |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 2事故目 80万1000円 (裁判基準90%) (1事故目はMさんが保険会社と示談済み) |
後遺障害逸失利益 | 両事故 約60万円(5%、5年間 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 両事故 110万円(裁判基準) |
結果 | 約120万円(2事故の合計、既払金150万円を除く) |
Mさんは、道路で停車中、後続車に追突されるという交通事故にあい、頸椎捻挫、腰痛捻挫との診断を受けました。この事故については、Mさんと保険会社との間に示談が成立していました。
Mさんは、1事故目に負った頸椎捻挫、腰椎捻挫の治療のため通院していたところ、不幸なことに、再び、タクシー乗車中に後続車に追突されるという事故に遭ってしまいました。この事故について、Mさんは頸椎捻挫、腰痛捻挫、頭部打撲との診断を受けました。
その後、Mさんは頸椎捻挫で後遺障害等級14級の認定を受けることができたものの、適切な補償が得られるか不安に感じたため、弁護士に依頼しました。
弁護士は、Mさんの後遺障害の認定書類を確認するとともに、1事故目の示談書を確認したところ、「後遺障害等級の認定がなされた場合は、別途協議するものとする。」との文言があったため、2事故目の相手方保険会社だけでなく、1事故目の相手方保険会社に対しても賠償額の交渉を開始しました。
Mさんのように、複数の別の交通事故に遭った結果、傷害を負ってしまった場合、複数の保険会社が対応することになるため、その損害をどの保険会社がどれだけ負担するかが問題となります。
Mさんのケースでも、2つの保険会社と交渉する必要がありましたが、弁護士は2つの保険会社が折半する形で、Mさんの賠償額が補償されるよう、交渉を進めていく方針をとることとしました。
その結果、2つの保険会社とも後遺障害逸失利益については裁判基準の5年間、後遺障害慰謝料も14級の裁判基準である 110万円という結果で示談が成立しました。
また、早期解決を目指して交渉した結果、2つの保険会社と交渉であるにもかかわらず、依頼から約2か月という短期間で示談を成立させることができました。
弁護士に依頼する以前に、保険会社との間で傷害部分について示談が成立していても、Mさんのケースのように、示談書に「後遺障害等級が認定された場合は別途協議する」という文言が挿入されている場合があります。
したがって、傷害部分について示談が成立していても、その後に、後遺障害等級の認定を受けることができれば、傷害部分とは別に、後遺障害部分の賠償を受けることができる可能性があります。
ご自身で示談される前に、示談内容を専門家である弁護士に相談されることはもちろんですが、示談が成立した後でも、弁護士に相談し、後遺障害部分の賠償を受けることができるか確認されることをお勧めします。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

