算定結果)むちうちによる通院で60日休業した自営業者の場合
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27歳 男性 自営業 |
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1,383,151円 |
(内訳)
治療(関係)費 | 実費 |
通院交通費 | 実費 |
入通院慰謝料 | 890,000円 |
休業損害 | 493,151円※要確認 下記アドバイスをご覧ください |
自営業の方の休業損害は、会社員の方に比べても押さえるべきポイントが多くあります。
休業損害の算定額はご入力の年収を元にした算出結果ですが、これに加え事業所得者の場合現実の収入減が損害として認められます。
また、家賃や従業員の給与等、休業中の固定費については、事業の維持・存続のため必要やむを得ない分については損害として認められる可能性があります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q私は自営で事業を営んでいます。私のような場合は、休業損害は認められるのでしょうか?
また、頚椎捻挫(むちうち)においては後遺障害等級認定前までに適切な検査を受け神経症状を検査結果から医学的に証明し適切な後遺障害等級認定を得ることが必要です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
仕事を休業された状況、現在のお怪我の状況をお伺いした上で適切な賠償額・治療や後遺障害等級認定へのアドバイスをさせて頂いておりますので、保険会社との示談前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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