赤字事業を営む個人事業主の休業損害は認められるのでしょうか?
赤字事業を営む個人事業主であっても休業損害が認められる場合があります。
前年の固定経費を基礎収入とし、休業損害を算定されることが考えられます。
最初に、個人事業主(自営業者)の休業損害をおさらいします。
休業損害の基本
休業損害は、交通事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、減収した場合、その減収額を損害とするものです。
基礎収入額の算定
個人事業主の休業損害算定資料には、事故前年の確定申告書を利用します。
事故前年の確定申告書所得額より、1日当たりの基礎収入を算出します。
事故前年の確定申告書所得額÷365日=1日あたりの基礎収入という計算で算出します。
次に、1日当たりの基礎収入に相当な休業日数を乗じ、休業損害を算定します。
計算式で表すと、
1日あたりの基礎収入 × 休業日数 = 休業損害
となります。
事業所得者・自営業者の休業損害の算定方法については、よくある相談Q&A『事業所得者・自営業者の休業損害の算定方法を教えて下さい。』をご覧ください。
赤字事業を営む個人事業主の休業損害
事業が赤字経営であっても、「交通事故による傷害のため、休業又は不十分な就労」により「減収した」場合、休業損害を認められます。
赤字事業主の休業損害算定方法
では、事故前年の確定申告所得額が赤字であった場合、休業損害はどのように算定するのでしょうか。
事故前年の確定申告所得額が赤字、つまりマイナスにならば、マイナスの所得額に相当な休業日数を乗じて休業損害額を算定できません。
しかし、個人事業主が休業すると収入が全くなくなるわけですから、固定経費の補償は必要です。
なお、固定経費とは、事業を休業してもその支払いを免れない経費のことです。
・店舗家賃、駐車場などの地代・家賃
・専従者給与、
・設備の減価償却費
・自動車保険料、火災保険料などの保険料
・自動車税、個人事業税などの租税公課
などが固定経費となります。
固定経費は、事故前年の確定申告書添付資料である収支内訳書で調べます。
そして、前年の固定経費総額を365日で除し1日あたりの基礎収入を算出します。
計算式で表すと、
前年の固定経費総額 ÷ 365日 = 休業損害の基礎収入
となります。
この基礎収入に休業日数を乗じて、休業損害を算定します。
最後に
赤字事業を営む個人事業主であっても、休業損害は認められる場合があります。
しかし、加害者側からは「事業が赤字である以上所得の減少はないから休業損害が認められない」といった主張がなされることが考えられます。また、休業損害の算定は、用いる資料によって計算が異なり、難しい問題が多くあります。
専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
関連Q&A