積極損害とは何ですか?(積極損害の具定例)
積極損害の具定例を福岡の交通事故に詳しい弁護士が解説いたします。
将来介護費用
まず、将来介護費用について、通常は、自賠責後遺障害の別表第1の1級及び2級の場合に認められます。
ただし、具体的な状況次第で3級以下の障害の場合でも認められることがあります。
金額については、職業的な看護・介護者の付添人の場合は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円です。ただし、具体的な看護状況により金額は増減します。
入院雑費
入院時の雑費としては、例えば、寝具、衣類、洗面具、電話代、テレビ賃借料などが認められます。
金額については、1日につき1500円が認められる傾向にあります。
不幸にも重度の後遺障害が残ってしまい、衛生用品などが継続的に必要となる場合には、将来必要となるそれらの費用についても損害として認められる例もあります。
装具・器具などの購入費
装具・器具の具体例としては、義足、車椅子、補聴器、入れ歯、義眼、コンタクトレンズ、コルセット、身障者用ワープロなどが認められます。
この他であっても、後遺障害により失われた身体機能を補助し、生活上の困難を軽減するために必要な装具や器具の購入費は損害として認められますので、ご不明な場合は是非弁護士に相談してみてください。
家屋・自動車改造費
事故によっては、身体に障害が残り、日常生活を送るにあたって家屋や自動車の改造が必要となる場合があります。
このような場合には、被害者の受傷内容や、後遺症の程度・内容から必要性が認められる限り、改造費用の実費相当額が損害として認められることになります。
例えば、家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、自動車の改造費などが認められることが多いです。
葬祭関係費
裁判基準においては、葬祭費用や墓碑建設費、仏壇購入費用などが認められています。
ただし、香典返しなどの費用は認められていません。
交通事故専門の弁護士へご相談ください
このように積極損害の費目は多岐にわたりますから、請求漏れがないように専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故でお困りの方は福岡のデイライト法律事務所へご相談ください。
積極損害についてはこちらで詳しく説明していますので是非ご覧下さい。