サラリーマンの休業損害はどのように算定するのですか?
休業損害は、交通事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、減収した場合、その減収額を損害とするものです。

裁判基準における具体的な計算方法は、
1日あたりの基礎収入 × 休業日数 = 休業損害
という計算式で算定されることになります。
そこで、まず1日あたりの基礎収入について説明します。
自賠責保険であれば、1日あたりの基礎収入を5700円で計算しますが、裁判基準では、現実の収入をもとに基礎収入を算出していきます。
実務的には、事故前の3ヶ月の平均賃金を基礎に算定されることが多いです。
ここでの収入額は、いわゆる手取額ではなく、税金や公的保険料などが控除されていない税込み額で計算します。
次に休業日数についてですが、休業日数は、どのくらい休業したのかという観点から決まります。
もっとも、休業する必要性がない場合に休業している場合には、当然休業日数にはカウントされません。
入院している場合には、休養せざるを得ませんから、入院期間中は、原則として休業日数としてカウントされます。
通院期間においても、基本的には、休業日数として認められます。
ただし、通院期間においては、受傷の状況によっては、必ずしも休業する必要がない場合もありえますから、当然に休業日数としてカウントしてよいか問題となることもあります。
例えば、医師からすでに通院する必要がないことを言われていたり、明らかに通院の必要性がないような場合には、休業日数として認められません。
また、通院もしておらず単に自宅療養している場合には、休業日とは認められないことが多いです。
ただ、自宅療養であっても医師の指示があり、その必要性が認められる場合には、休業日として認められることもあります。
ですから、自宅療養する場合には、療養期間などについてしっかりと医師と相談することが必要です。
以上のように、算定した1日の基礎収入に休業日数を乗じた金額が休業損害の具体的金額となります。
実際に計算するにあたって、他にも複雑な問題がある場合がありますから、交通事故にくわしい弁護士に相談することをお勧めします。
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